不倫慰謝料請求の注意点
不貞行為とは
不貞行為は、「配偶者(内縁関係含む)以外の異性と自由な意思に基づいて性的関係を結ぶこと」です。
相手の意思(同意)の有無は関係ありませんので、いわゆる強制性交のような場合でも、強制性交した側は不貞行為を行ったことになります(被害者側は不貞行為を行ったことにはなりません)。
また、一時的な関係であっても長く関係を続けていても変わりありませんし、金銭等の対価の有無も関係ないので、いわゆる性風俗店の利用なども不貞行為にはなりえます。場合によっては、完全にプラトニックな関係であっても慰謝料が発生することはありえ、要するに、客観的に見て、婚姻関係を破綻あるいは悪化に導く可能性のある行為かどうか、がポイントとなります。
慰謝料請求できるのか
不貞は民法上の不法行為に該当しますので、された側は、「不法行為に基づく損害賠償請求」ができます。
但し、配偶者以外の人との性関係の事実が証明されても、それが婚姻関係の破綻後に行われたものであれば、不貞行為によって夫婦関係を壊したとは言えず、法的保護に値する利益が侵害されたわけではなく損害賠償義務は生じない、というのが裁判所の基本的な考え方です。
もっとも、実際には、「婚姻関係破綻後の行為である」といえるためのハードルは実務上かなり高く、年単位での別居期間が継続していないと、なかなか損害賠償義務なし、とまではならないことが多いです。
請求の対象
不倫相手と配偶者は、共同して不法行為を行ったことになりますので、片方だけでなく、両者ともに請求対象となり得ます。
(過去の一例)
妻の不貞行為による慰謝料が250万円
妻と不貞男性の負う慰謝料支払義務は、不真正連帯債務(連帯債務の一種)というものとなります。
具体的な事例でご説明をすると、仮に裁判所等の審理のうえ慰謝料の総額が250万円である、というようなケースを想定すると、①不貞をした配偶者から150万円、不貞相手から100万円受け取る②各々から125万円ずつ受け取る、どちらでも構いません。
要は、250万円の範囲内であれば、どちらからどれだけ受け取ったとしても問題ありません。
※注意点※
もし先のケースで、既に片方から250万円の支払いを受けていた場合、もう片方に対しても250万円の請求を行うということは認められない可能性が高い(訴訟にて慰謝料を求めても認められない可能性が高い)ということになります。
なぜなら、「不貞行為という名の不法行為」自体は、あくまでも妻と不貞男性の共同行為なので、共同で慰謝料を負担すべきという考えだからです。
理論的には、二重に支払いを受けることはできるわけではないということになります。もっとも、現実的には、訴訟をせずに慰謝料を片方から払わせた場合など、片方から慰謝料を取得した段階で「慰謝料の総額が裁判所からみていくらなのかそもそも判然としていない」というケースは往々にしてあり得ます。
そのような場合に、他方に「まだ慰謝料には残額がある(自身の精神的損害のすべては慰謝されていない)」として、追加で慰謝料請求をすることができます。そして、これが認められるかは、すでに支払われた慰謝料が、後日決まる裁判所からみた慰謝料の適正額と比べ、多いか少ないかによることになります。
時効に気を付ける
慰謝料の請求をご検討している方は、『時効』に要注意です。
不貞行為自体を理由とした慰謝料請求権(不貞慰謝料)
不貞行為の事実を知った時から3年間
不貞行為が原因で離婚したことを理由とする慰謝料請求権(離婚慰謝料)
離婚が成立してから3年間
やや複雑ですが、この不貞慰謝料は不貞をした配偶者と不貞相手の両方に請求出来て、離婚慰謝料は、原則、不貞をした配偶者にしか請求できない、とされています。そのため、不貞行為の事実を知った時からすでに3年は立ってしまっているが、離婚成立時からまだ3年は経過していないというような場合、離婚慰謝料は請求できるが、不貞慰謝料は請求できない、というケースがありえ、不貞相手には一切の請求をすることができない可能性があります。
時効に気を付ける
このように不倫慰謝料の問題は、証拠の面も含め、トラブルとなるポイントがいくつもあるため、1つ解決できても、また別の問題が生じることも少なくありません。
そうならないためにも、最初の段階から専門家に任せ、すべての手続きを担ってもらうことも一つの選択肢です。
長崎在住の方で、少しでも気になることがある方は、一度当法律事務所までご連絡ください。