配偶者へ慰謝料請求をしたい方へ

配偶者への慰謝料を請求したい方へ
配偶者への慰謝料請求が認められるためには、相手方に不貞行為、暴力行為、虐待行為などの不法行為があり、かつそれを客観的に証明する証拠が必要になることが多いので、単なる性格の不一致などで離婚する場合には慰謝料請求はできない可能性が高いです。
また、夫婦関係がすでに破綻してしまった後で相手方が配偶者以外の者と性的関係等に入った場合は、その行為によって法的保護に値する利益(裁判所は「婚姻共同生活の平和」などと言います)が侵害されたとは言えないので、慰謝料請求権は発生しないというのが判例です。
もっとも、裁判所は、この「破綻後の不貞行為」にあたるかの認定にあたってはかなり厳しく見ており、別居後の関係だから慰謝料の対象にならないと簡単にはいえない場合も多く、別居から数年間没交渉であるような事案でなければなかなか慰謝料ゼロという結論は下しません。そのため、みつけた不貞行為が別居後のものだからといって諦めず、ご相談いただくことをお勧めします。
夫の不倫相手への慰謝料請求
夫と不倫相手について、同一の不貞行為を共同で行いあなたに精神的損害を与えたという共同不法行為が成立する場合、夫だけでなく、不倫相手も連帯して慰謝料債務を負います。
ただし、例えば、夫が会社の部下に対して、セクハラ等をしていたり、相手の女性に対してしつこく迫っていたりなどの特別な事情がある場合、相手の女性は、不倫に加担したというよりは夫のセクハラの被害者であり、相手の女性に対する慰謝料請求が認められない可能性が高いです。この辺りは、法的な知識というよりは、感覚的にも理解ができるところかと思います。
夫とともに不倫相手にも慰謝料請求する場合、離婚および慰謝料を請求する調停や訴訟と併せて、不倫相手に対しても慰謝料を請求する調停や訴訟を家庭裁判所に申し立てることが可能なケースもあります。
夫とは別個に不倫相手に慰謝料を請求する場合にも調停の申立をすることが出来ますが、一般的には、強制力に乏しい調停手続きで不貞相手が慰謝料を任意に払ってくれるということは実際にはほぼなく、不倫の相手のみを相手方にする場合、慰謝料請求の訴訟をいきなり提起することが多いと思われます。この場合の提訴先は、家庭裁判所ではなく地方裁判所です。
不倫相手と配偶者から慰謝料の二重取りはできない可能性がある
不倫相手と夫が任意に払ってくれるなどの事情がない場合、不倫相手と夫から、慰謝料の二重取りをすることはできない可能性があります。
仮に、不倫相手からすでに客観的に見て十分な金額の慰謝料(一般的には100~300万円の範囲に収まることが多いです)を受け取っていた場合は、夫へ慰謝料を請求する事はできない可能性が高いです。なぜなら、不貞行為という一つの不法行為を夫と不倫相手の二人で行ったため、その損害は一つと考えられており、その損害賠償を両者は連帯して負っている(すなわち、片方が弁済した場合には、その債務は消滅する)とされているからです。
もっとも、不倫相手と夫それぞれに半分ずつの慰謝料を請求しなければならないわけではなく、どちらかに全額を支払うよう請求することもできます。基本的には、資力がある方から回収してしまうのがよいと思われます。
その後は、不倫相手と夫との間で損害賠償額の求償(お互いの負担部分を決め、その負担割合どおりになるよう金銭を行き来させること)ができますが、それにあなたが関わる必要はありません。
夫の不倫相手が既婚者である場合は?
夫の不倫相手も結婚していた場合、その不倫相手の配偶者からすれば、あなたの夫が加害者になりますので、あなたの夫も不倫相手の夫から慰謝料請求される可能性があります。立場的には同じですので、致し方ないところです。
あなたが不倫相手に慰謝料請求をして、不倫相手の夫からあなたの夫に慰謝料請求をしても、両方の慰謝料の金額が仮に同じくらい人あると仮定すると、相手の女性から支払われるべき金額と、夫が支払うべき金額とで打ち消しあって、プラスマイナスゼロになることもあります。実際には、不貞の慰謝料は、その不貞によって婚姻関係が破綻してしまったかどうか等の事情により金額が大きく変わるため、慰謝料金額がずれ、プラスマイナスゼロにならないということもあり得ると思われます。
慰謝料はいつまでに請求すればよいの?
不法行為の時効は、民法上、被害者が損害および加害者を知ってから原則3年ですから、浮気相手が誰であるかを知ってから3年以上経っていれば時効により、不貞相手への慰謝料請求はできないこともあります。そのため、不貞を知ってから3年間近の時期に慰謝料請求をしたいと決断したら、早めの請求をして、時効を停止するなどの措置を取っておくことが大切になります。
なお、不貞をした配偶者に対して請求をかけるという場合には、不貞を知った時からではなく、それによって離婚してから3年の間も慰謝料請求をすることができる可能性があります。
実務上、前者は「不貞慰謝料」、後者は「離婚慰謝料」などと言われています。
配偶者からDVを受けている場合
DVといっても、その態様は様々です。身体的なものに限らず、精神的なものや性的なものも含まれます。精神的なDVは、いわゆるモラハラなどと言われることもあります。
身体的なDVにおいては、まず、被害者の安全確保を最優先すべきです。そのためには、加害者の生活圏内から離れ、安全な居場所を確保し、加害者との接触を避け、居場所を知られないように適切に対処する必要があります。
身体に対する暴力や生命身体への脅迫を受けている場合、離婚調停または裁判と並行して、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(いわゆるDV防止法)に基づく裁判所の保護命令や、行政の保護施設(いわゆるDVシェルター)を活用するなどしながら手続きを進めるのがよいでしょう。
また、DVがあるなど当事者間に事実上の力関係がある場合、当事者同士で離婚の話し合いをすることが難しい場合が多いので、慰謝料請求も弁護士を立てて、話を進めていくことをお勧めいたします。
話し合いで決まらない場合は、調停や裁判をすることになりますが、その際は、DVを受けたという証拠(警察への相談記録・診断書・写真・録音・メールのやり取りなど)が決め手となりますので、証拠をできる限り集めましょう。保護命令も慰謝料も、何かしら客観的な証拠がないと認められない可能性が高いです。
慰謝料の金額の算定方法
個々によって精神的苦痛の程度は異なり、また、離婚までの経過も人それぞれですから、慰謝料額について明確な基準を定めることは困難です。
一般的に、裁判所で判決を言い渡される場合、慰謝料額は100万から300万円の幅が多いと思われますが、裁判例上、慰謝料算定の基準としては、
- 有責性の程度
- 背信性の程度
- 精神的苦痛の程度
- 婚姻期間
- 当事者の社会的地位
- 支払能力
- 未成熟の子の存在
- 離婚後の扶養
などがあり、これらを考慮しつつ算定する事になりますので、具体的な事情によって金額は様々です。弁護士が就いた場合、これら慰謝料の考慮要素に当てはまる事情を証拠に基づいて適切に主張していくことになり、実際にはこの作業がとても大事です。
まとめ
離婚慰謝料の請求、不貞慰謝料の請求は、弁護士から通知を送るだけでも、相手方の事情によっては、任意に支払ってくる場合もあります。また、慰謝料請求をすること自体、ご本人の心にかかる負担が大きいかと思います。
慰謝料請求をする際、それについてのやりとりはすべてご本人の代わりに弁護士が行います。ぜひ一度弁護士にご相談することをお勧めします。