後遺障害等級認定の異議申立て
後遺障害等級の認定に対して、納得がいかないという場合には、異議申し立てを行うことができます。非該当と判断された場合はもちろん、自分が考える等級よりも低い等級で認定されたという場合にも異議申し立てを行うことはできます。
等級が1つ変わると、相手方に請求できる逸失利益や慰謝料の額が大きく変動するので、適切な賠償を得るためにも、等級認定に納得のいかない場合には、異議申立ての制度を利用することをおすすめいたします。
異議申立てを行ったとしても、以前提出した資料を再度提出するだけでは、結果が変わることはありません。自賠責保険会社から送られてきた通知結果を分析し、補充すべき資料を検討したうえで、追加の検査や医療照会書の作成などを医師に依頼し、場合によっては医師から直接話を聞くなど、それぞれの事案に応じて必要な準備を行う必要があります。
弁護士法人グレイスでは、後遺障害等級認定に関する豊富な知識を備えた弁護士が、これまでの異議申立ての経験を踏まえて、適切な準備をサポートさせていただきます。異議申立てを行って結果が変わる見込みがあるのか分からないという方も、まずはお気軽にご相談いただければと思います。