後遺症と後遺障害の違い
一般的に後遺症とは、怪我を負ったり病気に罹った際に、一定の期間治療を続けてもなお、身体に何らかの形で残存する症状全般のことをいいます。
これに対して、後遺障害とは、後遺症のうち、申請を行い、所定の機関の審査を受けて、後遺障害該当の認定がなされたものをいいます。交通事故による受傷に起因する後遺症について後遺障害申請を行う場合には、加害者の加入する自賠責保険に必要な書類を提出し、損害保険料率算出機構による認定を受ける必要があります。
交通事故で受傷し、治療後も後遺症が残存した場合、残存した後遺症の重さに応じて、相手方に慰謝料や逸失利益の請求を行うことになりますが、仮に後遺症が残存していたとしても、後遺障害の申請を行い、これが認定されていない限り、慰謝料や遺失利益の請求は認められにくくなっています。
したがって、交通事故で受傷した際には、後遺障害申請を行うタイミングや、提出する資料の内容などについて、治療が続いている段階から知識や経験の豊富な弁護士によるアドバイスを受け、適正な後遺障害認定を受けられるための準備を行う必要があります。