後遺障害の等級認定とは
後遺障害は、障害の内容に応じて1級から14級まで等級が分かれており、1級が一番重く、14級が一番軽いという取扱いになっています。また、各等級にはそれぞれ具体的な症状が号として記載されています。したがって、後遺障害申請を行った場合には、〇級〇号該当という内容の認定通知、もしくはいずれの等級にも該当しなかったという内容の非該当通知が送られてくることになります。
後遺障害の認定がなされた場合、加害者に対して後遺障害慰謝料と後遺症逸失利益の請求を行うことになりますが、その額は認定された等級によって大きく異なります。例えば、第12級13号には「局部に頑固な神経症状を残すもの」、第14級9号には「局部に神経症状を残すもの」とそれぞれ定められていますが、いわゆる裁判所基準によれば、第12級該当の場合の後遺症慰謝料の額は290万円、第14級該当の場合の後遺症慰謝料の額は110万円とされており、神経症状が「頑固」といえるか否かで慰謝料の額に大きな開きが生じることが分かります。
等級表に記載される各種の後遺障害について、どのような違いが等級認定の決め手になっているのかを認識したうえで、より適切な等級認定がなされるために、どのような検査を受け、どのような資料を提出すればよいのかということは、専門的知識や豊富な経験を有していなければ判断することが難しく、被害者の方が独力でこのような判断を行うことはほとんど不可能といえるでしょう。
弁護士法人グレイスでは、交通事故を専門に取り扱う部署を備え、被害者の方が適切な後遺障害等級認定を得ることができるよう、治療中からサポートさせていただきます。後遺障害認定について不安や疑問がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。